60歳確定申告

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退職後60歳からの確定申告【住民税申告不要申請はした方が良い】

スロー親父は、株式投資による配当や株式の譲渡損益があり、かつ複数の証券口座で運用しているため、確定申告すると税金が還付される。 昨年は退職後無職であったが、ボーナスの残りが6月に支給されたため給与所得があり、総合課税で配当金を申告す...
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