ライフ退職後60歳からの確定申告【住民税申告不要申請はした方が良い】 スロー親父は、株式投資による配当や株式の譲渡損益があり、かつ複数の証券口座で運用しているため、確定申告すると税金が還付される。 昨年は退職後無職であったが、ボーナスの残りが6月に支給されたため給与所得があり、総合課税で配当金を申告す... 2021.03.09ライフ