スロー親父は、株式投資による配当や株式の譲渡損益があり、かつ複数の証券口座で運用しているため、確定申告すると税金が還付される。
昨年は退職後無職であったが、ボーナスの残りが6月に支給されたため給与所得があり、総合課税で配当金を申告すれば、税金が還付される。
複数の証券口座で株式投資を行っている場合は、損益通算のために確定申告すると税金が還付される場合がある
スロー親父は、IPO申し込みのために複数の証券会社を利用している。全ての口座は特定口座で源泉徴収ありとしているため、確定申告で損益通算をすると税金が還付される場合がある。
また前年からの繰り越された譲渡損失があるため、その分税金の還付があるし、余った譲渡損失は更に翌年に持ち越せる。最大3年間譲渡損失は持ち越せる。
また、全ての口座で配当金や譲渡益が無い場合は、元々源泉徴収されていないので、税金の還付は無い。
配当金の申告は、総合課税と分離課税のどちらが良いのか
株式の譲渡所得は、申告分離課税を行わなければならないが、配当金については、給与所得と合わせた総合課税か、譲渡所得と同じ申告分離課税のどちらかを選ぶことが出来る。
所得が多い場合は、総合課税を選ぶと、配当控除が使える。
スロー親父の場合は、所得が少ないので、配当控除の恩恵は受けられず、総合課税でも分離課税でも、還付金額は同じだった。
申告分離課税を選んだ場合、譲渡損益と損益通算が行われ、かつ前年度の譲渡損失が考慮される。
スロー親父は、申告分離課税を選ぶと、翌年に繰り越される譲渡損失金が減るので、総合課税を選んだ。
どちらが良いかはケースバイケースなので、確定申告書作成ページで、総合課税と分離課税の両方のケースを作成して、比べてみるのが良い。
医療費控除は所得金額が多い場合、税金が還付される
医療費控除は10万円以上の支出があった場合、申告すると税金が還付されるが、スロー親父の場合所得金額が少なく、社会保険料控除で既に課税対象所得金額がゼロになるので、意味がなかった。
住民税申告不要申請はした方が良い
株式の譲渡所得や配当所得を申告した場合、住民税の申告で申告不要制度を選択すると、住民税の合計所得金額に含まれないので、国民健康保険料の負担が増えないメリットがある。
各自治体の申請書で作成し、添付書類などやや面倒だが、やる価値がある。
まとめ
・複数の証券会社の口座で投資を行っている場合は、確定申告で損益通算を行うべき。
・配当金は総合課税と分離課税のどちらかを選べるので、両方のケースを作成して比較して決めると良い。
・医療費控除は所得金額が少ないと、申告しても還付金が変わらない。
・住民税申告不要申請をすると、株式の譲渡所得や配当所得を申告しても、住民税の合計所得金額に含まれないので、国民健康保険料の負担に影響しない。